明け渡し請求訴訟が始まった

2011.11.18

桃山台第二団地には、決議の成立後も六〇世帯ちかくが仮移転せず、残った。コスモスは、反対者に「決議に参加するか否か回答せよ」と通知する一方で、Sさんたち反対の意思が固い十戸に「売り渡し請求」を行なう。Sさんと、身体障害者二級の手帳を持つS夫妻の二世帯が応じないとみるや、「明け渡し請求訴訟」を大阪地截に提起した。話し合いではなく、裁判での決着を選んだ。反対派住民の多くは、なりゆきを見守っていたのだが、コスモスが管理組合に提示してきた売買契約書(案)を見て慌てふためいた。

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そこには「明け渡し」の日を二ヵ月先の「〇五年十一月十三日」と区切り、地権者(区分所有者である住民)が違約した場合について、次のように記されていた。「売買代金の20%相当額を差し引いた金額にて、地権者より(コスモスが)買い受けることができる」「再取得地権者の地位を失う」つまり二ヵ月先の期限までに退去しなければ、買い取り価格は二割減、新しいマンションに入る権利も失われる、というのだ。さらに「区分所有者のいずれか一名でも」期限までに売買契約の締結に至らなかったときは、コスモスは事由のいかんに拘らず契約を解除できる、とも明記されていた。一人の反抗も許さず、連帯責任を押し付けようとしている、と住民は感じた。




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